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高等教育修学支援新制度について

高等教育の修学支援新制度に対する本学の対応

2020年4月よりスタートした高等教育の修学支援新制度について、浜松学院大学は対象機関として認定されています。
大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書を次のとおり公表します。

大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書

高等教育修学支援新制度の概要

「大学等における修学支援のための法律」に基づく授業料・入学金の減免を該当者に行います。
(第Ⅰ区分)授業料・入学金満額(上限の範囲内)
(第Ⅱ区分)第Ⅰ区分の減免額の3分の2
(第Ⅲ区分)第Ⅰ区分の減免額の3分の1
(第Ⅳ区分)第Ⅰ区分の減免額の4分の1

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