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ハラスメントの防止

ハラスメントのないキャンパスのために

浜松学院大学は、すべての学生や教職員の人権が尊重される環境づくりが重要と考えています。そこで、すべての学生や教職員が、安心して学習や課外活動、教育・研究、業務に専念することができる、ハラスメントのないキャンパスづくりを行っています。

ハラスメントとは

ハラスメントは、「相手に不快な気持ちや脅威を感じさせる不適切な言動」のことであり、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントなどがあります。以下に、ハラスメントの種類とその例を示します。ただし、ハラスメントに該当する言動は、ここに示した例だけではありませんので注意してください。

セクシャル・ハラスメント

学習・課外活動上、教育・研究上、就業上の関係を利用して、相手の意に反する性的なことばや行動によって、相手に不利益や不快感を与え、就労・就学環境を悪化させることを言います。
例えば...

  • 目上の立場を利用して、しつこくデートに誘ったり、交際を申し込む。
  • 指導と称して不必要に身体に触る。
  • たびたび「身体的な外観、性行動、性的好みに関連する不適切なことば」や「固定的な性別役割意識に基づくことば」などを言い、聞いた者を不愉快な気持ちにさせる。

アカデミック・ハラスメント

優越的地位にある者が、その地位や立場を利用して教育・研究上不適切な指導等を行い、その指導等を受ける者の就学意欲や教育・研究環境を著しく悪化させることを言います。教育・研究上の指導が多様であることは充分に考慮した上で、その指導によって教育・研究が円滑に行えない環境になるような場合には、アカデミック・ハラスメントに該当するものとみなされます。
例えば...

  • 相手によって必要以上に厳しく指導したり、差別したりする。
  • 「ダメなやつ」「バカ」などの否定的な発言をくり返す。
  • 指導の際に、「大学をやめろ」、「卒業させない」などと言う。
  • 必要な研究指導やアドバイスを一切しない。

その他のハラスメント

上記のハラスメントの他に、学習・課外活動上、教育・研究上、就業上の関係を利用して、相手の意に反することばや行動によって相手に不利益や不快感を与え、就労・就学環境を悪化させることを言います。
例えば...

  • 授業や研修の後で強引に飲み会やカラオケに誘う。

ハラスメントだと思ったら

  • 「不快だ」「イヤだ」ということをはっきり相手に伝えましょう。もし、はっきり伝えることができなかったとしても落ち込まないでください。
  • 周りの人も、ハラスメントだと思ったら毅然として「それはいけない」とはっきり言いましょう。
  • 問題となる相手のことばや行動について、自分が悪いと責めるのはやめましょう。
  • 決してひとりで悩まず、信頼できる人、もしくは相談員に相談して問題の解決を図りましょう。
  • ハラスメントだと思われることばや行動について、記録をとっておきましょう(日時・場所・内容・目撃者など)。

まず、信頼できる教職員や友人、もしくは相談員に連絡をとり、相談をしてください。相談員には、ハラスメントに関する相談を専門に受けつける役割があり、プライバシーの保護が義務づけられています。また全教職員には、秘密を厳守の上で相談員に連絡する義務を課しています。
相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として就学上不利益な取扱をすることはありません。

ハラスメントを解決する手続き

浜松学院大学では、次のような段階を通じてハラスメントの悩みを聴き、問題の解決を図ります。
以下のどの段階においても、当事者のプライバシーは守られます。

相談

相談員に、どんな事実があって、どんな気持ちになったのかを話します。その上で、どのような対応をしてほしいかを相談員に伝えます。
例えば...

  • 相談員に話を聞いてもらうだけでいい
  • 謝罪は必要ないので、今すぐにでもハラスメントをやめてほしい
  • ハラスメントを認め、謝罪した上でハラスメントをやめてほしい
  • 事実を調査した上で、加害者を処分してほしい

調停または調査

相談者の希望に応じて、ハラスメント問題の解決にあたるハラスメント防止対策委員会が、調停または調査の実施を決定します。調停の場合は、防止対策委員会の委員が立ち会い、あるいは仲介をして、当事者どうしで話し合いを行います。調査の場合は、調査委員会が組織され、ヒアリング等による調査を行い、その結果にもとづいて防止対策委員会が解決策を検討します。調停も調査も問題が解決するまで続けられます。いずれの場合も結果は相談者に報告されます。また、ハラスメント防止対策委員会が、相談者の訴えからより迅速な対応が求められると判断した場合には、調停や調査の手続きのいかんに関わらず、必要な対応を講じます。

相談窓口

TEL.053-540-3938(学務グループ直通)
TEL.053-450-7000、内線 105(健康管理センター)

関連書類

浜松学院大学ハラスメント防止対策規程

学生生活