浜松学院中学校・高等学校
体育館建築工事寄付金
ご挨拶
平素より、学校法人興誠学園及び各学校・園の教育並び運営に御理解と御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
このたび、築46年が経過して老朽化が進んでいる浜松学院中学校・高等学校体育館の建替え、体育館跡地の生徒会館(仮称)を柱とする施設整備に着手することといたしました。まず、令和7年春完成を目指し、新体育館の建築に取り組みます。
新体育館は、現体育館よりアリーナ部分を拡充し、充実した機能を備えたバスケットコート(2面)や、雨天時でも運動できるようにするための走路、卓球場の機能を備えた多目的ホールなどを設置します、入学式、卒業式、学園祭など、多数の生徒、保護者の皆さんが利用できる講堂としての機能も併せ持ちます。また、夏季の熱中症対策としてエアコンを設置するなど、生徒の皆さんが快適に授業を受けられるよう配慮します。この体育館が体育の授業や地区大会の開催を含む部活動で大いに活用され、学園にとって誇りとなるような施設を目指しています。生徒会館は令和9年以降のできる限り早い時期の完成に向け、計画を進めていく予定です。
現在、インフレが進行し経済状況が非常に厳しい折、生徒会館を含めますと、立て続けの依頼となることも想定されるところであり、誠に恐縮ではございますが、浜松学院中学校・高等学校の一層の発展のため、まずは新体育館建築工事寄付金募集に格別の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
学校法人興誠学園
建築事業計画の概要
事業の名称 | 学校法人興誠学園浜松学院中学校・高等学校体育館建築工事 |
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工期 | 令和6年1月着工、令和7年2月竣工(予定) |
構造 | 鉄骨造2階建 |
面積 | 建築面積2,664.18㎡ |
総事業費 | 約11億円 |
寄付金の概要
寄付金の名称 | 学校法人興誠学園浜松学院中学校・高等学校体育館建築工事寄付金 |
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寄付金の目的 | 体育館建築資金調達 |
目標額 | 1億2千万円(法人2千万円、個人1億円) |
募集期間 | 令和5年12月から令和7年6月まで |
寄付者への特典 | 20,000円以上御寄付いただいた方のご芳名を「寄付者芳名録」に記載し顕彰させていただきます。 |
「浜松学院中学校・高等学校体育館建築工事事業趣意書」は、下記リンク先よりダウンロードしご確認ください。
お申し込みの流れ
1.申込書の送付
個人の方
本学園所定の寄付申込書(様式0)に必要事項をご記入のうえ、寄付担当者に手渡すか、学園宛にご郵送をお願いいたします。(郵送いただく場合、返信用封筒がございますので必要な場合はご郵送いたします)
※分割払いをご希望される場合は、申込書裏面へのご記入も合わせてお願い申し上げます。
法人の方
本学園所定の寄付申込書(様式1)に必要事項をご記入のうえ、寄付担当者に手渡すか、学園宛にご郵送をお願いいたします。(郵送いただく場合、返信用封筒がございますので必要な場合はご郵送いたします)
[受配者指定寄付金をご利用の場合]
本学園所定の寄付申込書(様式1)と寄付申込書(様式1-1)に必要事項をご記入のうえ、寄付担当者に手渡すか、学園宛にご郵送をお願いいたします。(郵送いただく場合、返信用封筒がございますので必要な場合はご郵送いたします)
受配者指定寄付金として支出した寄付金の全額は損金の額に算入することができます。
2.寄付金のお振込み
金融機関ご利用の場合
お手数ですが、下記金融機関へお振込みください。
振込先 | ||
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静岡銀行 | 住吉支店 | 普通預金0671918 |
浜松磐田信用金庫 | 高林支店 | 普通預金2115793 |
遠州信用金庫 | 本店営業部 | 普通預金1266491 |
口座名義 |
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学校法人興誠学園浜松学院中学校・高等学校建築工事寄付金口 |
郵便局ご利用の場合
郵便振替用紙に必要事項をご記入のうえ、最寄りの郵便局よりお振込みください。振替用紙が必要な場合はご郵送いたします。
※恐縮ですが、いずれも振込手数料は寄付者がご負担ください。
※【法人の方で受配者指定寄付金をご利用の場合】寄付金受領日は日本私立学校振興・共済事業団指定の銀行口座に寄付金が入金した日となります。寄付者が寄付金を決算日を過ぎて事業団に入金すると、寄付者はその年度の損金算入が認められなくなります。損金処理を決算期日に間違いなく行うためには、少なくとも決算日の一カ月前までにお振込みをお願いします。
寄付金の優遇措置について
学校法人興誠学園が設置する学校等に対するご寄付については、文部科学省より「特定公益増進法人」であることの証明書の交付を受けています。
ご寄付いただいた金額は、次のとおり税法上の優遇措置を受けることができます。
個人の皆様
個人が学校法人に対して寄付をした場合には、所得税の計算において優遇措置が認められており、確定申告を行うことで、一定額の控除を受けることができます。
寄付金控除に係る制度は「① 税額控除」と「② 所得控除」の2種類があり、寄付者の所得額や寄付金額によって控除できる金額が異なりますので、どちらかを選んで確定申告の手続きを行っていただきます。
① 税額控除
令和元年6月より適用。寄付金控除額が所得税額から直接控除されます。一般的に「所得控除」より減税効果が大きくなります。
(当該年中の寄付金の合計額※1 - 2,000円)× 40% = 寄付金控除額※2
※1 年間総所得の40%を限度とする。
※2 年間所得税額の25%を限度とする。
例)50,000円の寄付をした場合(50,000-2,000)×40% = 19,200円 が所得税額から控除されます。
② 所得控除
寄付金控除額が課税所得から控除されます。
(当該年中の寄付金の合計額※1 - 2,000円)= 寄付金控除額
(課税所得-寄付金控除額)× 税率※2=所得税額
※1 年間総所得の40%を限度とする。
※2 税率は収入によって変動。
例)給与収入500万円の方が50,000円を寄付した場合(所得控除・基礎控除のみ勘案)
50,000-2,000=48,000 ⇒ 48,000×20% = 9,600円が所得税額から控除されます。
③ 住民税の寄付金税額控除
静岡県在住の方は、個人住民税の寄付金税額控除が受けられます。
(当該年中の寄付金の合計額※ - 2,000円)× 住民税控除率
※ 年間総所得の30%を限度とする。
「寄付金受領書」と「税額控除に係る証明書(写)」、「特定公益増進法人の証明書(写)」は、後日送付致します。
法人の皆様
法人が学校法人に寄付する場合、法人税法の規定に基づいて、寄付金を当該事業年度の損金に算入することができますが、「① 受配者指定寄付金」と「② 特定公益増進法人に対する寄付金」のどちらかを選んで寄付していただくことになります。
① 受配者指定寄付金
受配者指定寄付金とは、学校法人に対する法人からの寄付金を、一旦、日本私立学校振興・共済事業団が受入れてから、寄付者が指定した学校法人へ配布する制度です。これにより、国や地方公共団体への寄付金と同様、寄付金全額の損金算入ができます。
② 特定公益増進法人に対する寄付金
直接、学園に寄付された場合、寄付金は下記計算により損金として算入ができます。
損金算入限度額※ =
{(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 3.75/1000)+(所得の金額 ×6.25/100)}× 1/2
※ 学校法人興誠学園が設置する学校等に対するご寄付については、特定公益増進法人として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入することが認められています。
一般寄付金の損金算入限度額 =
{(資本金等の額 × 当期の月数 /12×2.5/1000)+(所得の金額 × 2.5/100)}× 1/4
「寄付金受領書」と「税額控除に係る証明書(写)」、「特定公益増進法人の証明書(写)」は、後日送付致します。