就学支援金 申請方法

就学支援金 申請方法

就学支援金制度とは

授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。

令和7年度1年生
令和7年度2、3年生

令和7年度新1年生

流れについて

1年生は、4月(受給資格認定申請)と6月(収入状況届出)の2回、お手続きをしていただく必要があります。(2年生以降は6月の年1回になります。)
令和7年2~3月頃にオンライン申請の詳細を掲載しますので、4月の期日までにお手続きを完了させてください。

授業料にかかわる特待生のご家庭も、申請してください。

!!注意!!

勤務先が税の申告をしていない、もしくは自分で税の申告をしていない場合や、学校よりご連絡後に速やかに税の申告がなされない等の場合は、就学支援金支給対象外となる可能性がございます。収入が0円でも申告が必要な場合がございます。住民税の申告は毎年必ず完了させておいてください。詳しくはお住まいの市区町村の市民税・県民税担当の課にお尋ねください。

【令和7年度新入生】高等学校等就学支援金オンライン申請について

※本案内は、令和7年2月10日時点のものです。今後、更新や変更がおこなわれる可能性があります。

  • 学校へお問合せになる前にこのページを全てお読みください。
  • 下記フローチャートに沿って進み、チャート内にあるマニュアル等(PDF)をお読みいただき、申請手続きをおこなってください。調査用紙を提出しただけでは手続きは完了となりませんので、ご注意ください。
  • 「就学支援金よくある質問_新規申請編」「e-Shienヘルプデスクマニュアル(申請者向け)」もあわせてご確認ください。
  • PDFファイルは文字が小さくて見づらい箇所がございます。大変恐れ入りますが、拡大して表示する・パソコンで閲覧するなどして各自ご確認ください。
フローチャート

注意事項 e-shien申請者向け利用マニュアル_新規申請編 就学支援金家計急変支援リーフレット 注意事項 e-shien申請者向け利用マニュアル_新規申請編 tel
フローチャート

注意事項 e-shien申請者向け利用マニュアル_新規申請編 就学支援金家計急変支援リーフレット 注意事項 e-shien申請者向け利用マニュアル_新規申請編 tel

保護者によるオンライン手続き後、
学校にて静岡県私学振興課への提出処理を行います。

オンライン手続き学校締切日 :
令和7年4月14日(月)

e-shienシステムログイン

パソコン、スマートフォンから以下のURLを入力するか、QRコードを読み取ってアクセスしてください。

ログインIDとパスワードは、入学式当日にクラスで配布予定です。

https://www.e-shien.mext.go.jp/

QR

今後の流れについて

  • ①5月末頃:

    4月の受給資格認定申請の判定額が県より学校へ届き、令和7年4月~6月の支援金校内区分が定まります。「就学支援金校内区分および授業料のおしらせ」を、学校から配布する予定です。(こちらは授業料にかかわる特待生の世帯には配布しておりません。)

  • ②5月末~6月頃:

    1年生の2回目の就学支援金オンライン手続き(収入状況届出)のため、事務室から書類配布があります。こちらも締切日までにお手続きください。

    ・受給資格認定申請(対象期間:令和7年4月~6月)
    →令和6年度税情報(令和5年1月1日~令和5年12月31日の収入に対する税額)

    ・収入状況届出(対象期間:令和7年7月~令和8年6月)
    →令和7年度税情報(令和6年1月1日~令和6年12月31日の収入に対する税額)を基に支給額が算定されます。
    年度途中で該当区分及び支給額が変動する場合がありますのでご留意ください。

  • ③6月末~7月頃:

    4月の申請について、「就学支援金支給決定(予定)通知書」が県より学校へ届き、各家庭へ配布されます。就学支援金に申請した世帯すべてへ配布されます。(授業料にかかわる特待生を含む)申請をしなかった世帯へは配布されません。

※2・3年生では、②と同様のお手続きを年1回おこなっていただきます。

※受給資格認定申請をして不認定になった場合、収入状況届出の際に再度受給資格認定申請をすることが可能です。その場合、マイナンバー等の情報は再度入力となります。

保護者情報の変更や異動等について

  • 就学支援金は親権者(あるいは未成年後見人)の情報をご入力いただきます。収入を得ている・いないにかかわらず、親権者であれば情報を入力してください。判断に迷われる場合は、事務室までお問合せください。
  • 在学中に離婚・死別・再婚等で保護者等の異動・増減等の変更があった、または、税の更生手続きをした等の場合は、遅滞なく事務室(053-471-4136)までご連絡ください。ご連絡をいただいた後、事務室より変更手続きの書類を配布します。申告が遅れると正当な支援が受けられない場合があります。
  • 変更により支給額が減少する場合(保護者負担額が増加する場合)
    • ⇒変更事由が生じた日の属する月の翌月分から適用されます。
      事務室への連絡が遅くなった場合でも遡って適用されるため、過支給分について返金もしくは追加徴収となります。

      • 例)令和7年5月5日に再婚し、親権者が2名になった。収入は上がった。
        学校へ報告したのは令和7年7月10日だった。

        • →再婚により収入が上がっているので、就学支援金支給額は減少します。
          そのため、学校への報告が7月だったとしても、変更は令和7年6月受給分より適用されます。
          (令和7年6月分以降、授業料保護者負担月額が増加する可能性があり、遡って追加徴収させていただくこととなります。)
  • 変更により支給額が増加する場合(保護者負担額が減少する場合)
    • ⇒変更のための書類の提出があった日の属する月の翌月分から適用されます。
      連絡が遅くなった場合は、遡って適用されません。ご注意ください。

      • 例)令和7年6月12日に離婚。親権者は1名になった。収入は下がった。
        学校へ変更のための書類の提出をしたのは9月4日だった。

        • →離婚により収入が下がっているので、就学支援金支給額は増加となります。
          しかし、変更のための書類を学校へ提出したのが9月4日であるため、変更は令和7年10月受給分より適用となってしまいます。
          令和7年6月の離婚時に、直ちに事務室へ報告し、同月中に書類の提出がされていた場合は7月受給分より適用となります。事務室への連絡・提出が遅れても、遡って受給することはできません。

※収入の増減に関わらず、親権者の変更があった場合には、速やかに連絡をお願いいたします。

就学支援金家計急変について

主な要件

①もともと世帯年収が約590万円以上あったが、それ未満相当まで減少した

②対象となる家計急変事由に該当する

詳細は、こちらの「就学支援金家計急変リーフレット」(PDF)をご確認ください。
要件を満たす場合、就学支援金家計急変となる可能性がございますので、速やかに事務室へご連絡ください。

令和7年度2、3年生

流れについて

2年生・3年生は6月に受給継続のための手続き(収入状況届出)をしていただく必要があります。

・5月末~6月頃、事務室から案内書類配布があります。

・8月~9月頃、上記の結果が県より届き、就学支援金校内区分及び授業料が定まります。
(「就学支援金校内区分及び授業料のお知らせ」は、学校から送付する予定です。授業料にかかわる特待生のご家庭へは、送付いたしません。)

授業料にかかわる特待生のご家庭も、申請してください。

※前回不認定(対象外)となったご家庭は、改めて受給資格認定申請をすることが可能です。その場合、マイナンバー等の情報は再度入力が必要となります。

!!注意!!

勤務先が税の申告をしていない、もしくは自分で税の申告をしていない場合や、学校よりご連絡後に速やかに税の申告がなされない等の場合は、就学支援金支給対象外となる可能性がございます。収入が0円でも申告が必要な場合がございます。住民税の申告は毎年必ず完了させておいてください。詳しくはお住まいの市区町村の市民税・県民税担当の課にお尋ねください。

保護者情報の変更や異動等について

  • 就学支援金は親権者(あるいは未成年後見人)の情報をご入力いただきます。収入を得ている・いないにかかわらず、親権者であれば情報を入力してください。判断に迷われる場合は、事務室までお問合せください。
  • 在学中に離婚・死別・再婚等で保護者等の異動・増減等の変更があった、または、税の更生手続きをした等の場合は、遅滞なく事務室(053-471-4136)までご連絡ください。ご連絡をいただいた後、事務室より変更手続きの書類を配布します。申告が遅れると正当な支援が受けられない場合があります。
  • 変更により支給額が減少する場合(保護者負担額が増加する場合)
    • ⇒変更事由が生じた日の属する月の翌月分から適用されます。
      事務室への連絡が遅くなった場合でも遡って適用されるため、過支給分について返金もしくは追加徴収となります。

      • 例)令和7年5月5日に再婚し、親権者が2名になった。収入は上がった。
        学校へ報告したのは令和7年7月10日だった。

        • →再婚により収入が上がっているので、就学支援金支給額は減少します。
          そのため、学校への報告が7月だったとしても、変更は令和7年6月受給分より適用されます。
          (令和7年6月分以降、授業料保護者負担月額が増加する可能性があり、遡って追加徴収させていただくこととなります。)
  • 変更により支給額が増加する場合(保護者負担額が減少する場合)
    • ⇒変更のための書類の提出があった日の属する月の翌月分から適用されます。
      連絡が遅くなった場合は、遡って適用されません。ご注意ください。

      • 例)令和7年6月12日に離婚。親権者は1名になった。収入は下がった。
        学校へ変更のための書類の提出をしたのは9月4日だった。

        • →離婚により収入が下がっているので、就学支援金支給額は増加となります。
          しかし、変更のための書類を学校へ提出したのが9月4日であるため、変更は令和7年10月受給分より適用となってしまいます。
          令和6年7月の離婚時に、直ちに事務室へ報告し、同月中に書類の提出がされていた場合は7月受給分より適用となります。事務室への連絡・提出が遅れても、遡って受給することはできません。

※収入の増減に関わらず、親権者の変更があった場合には、速やかに連絡をお願いいたします。

就学支援金家計急変について

主な要件

①もともと世帯年収が約590万円以上あったが、それ未満相当まで減少した

②対象となる家計急変事由に該当する

詳細は、こちらの「就学支援金家計急変リーフレット」(PDF)をご確認ください。 要件を満たす場合、就学支援金家計急変となる可能性がございますので、速やかに事務室へご連絡ください。