授業料・支援制度

授業料・支援制度について

※下表は予定であり、年収目安や就学支援金・減免額・判定額は変更になる場合があります。

【令和6年度以前入学者授業料】

年収目安 判定額 ①就学支援金 ②授業料減免
(県)
保護者負担
月額
910万円以上 304,200円以上 35,000
850~910万円未満 ~304,200円未満 9,900 25,100
700~850万円未満 ~275,100円未満 9,900 6,600 18,500
590~700万円未満 ~203,100円未満 9,900 23,100 2,000
350~590万円未満 ~154,500円未満 33,000 2,000
270~350万円未満 ~48,300円未満 33,000 2,000 0
270万円未満 0~100円未満 (非課税) 33,000 2,000 0

【令和7年度入学者授業料】

年収目安 判定額 ①就学支援金 ②授業料減免
(県)
保護者負担
月額
910万円以上 304,200円以上 38,000
850~910万円未満 ~304,200円未満 9,900 28,100
700~850万円未満 ~275,100円未満 9,900 6,600 21,500
590~700万円未満 ~203,100円未満 9,900 23,100 5,000
350~590万円未満 ~154,500円未満 33,000 5,000
270~350万円未満 ~48,300円未満 33,000 4,800 200
270万円未満 0~100円未満 (非課税) 33,000 5,000 0

国や県からの支援制度

就学支援金制度

授業料に対する国からの支援制度です。
親権者の所得について、下記算定方法により計算した額が、30万4,200円以上の世帯は対象外となります。

 判定額の算定方法
  課税標準額(課税所得額)×6% – (市町村民税の)調整控除の額

1年生は4月(受給資格認定申請)と6月(収入状況届出)の年2回、オンラインにて手続きが必要です。
2・3年生は6月に受給継続のための手続き(収入状況届出)が年1回必要です。
申請/届出の詳細についてはこちらのページをご覧ください。
その他詳細は「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」をご覧ください。

授業料減免制度

授業料に対する県からの支援制度です。
授業料の表記載のとおり、就学支援金の判定額によって自動的に支援額が決まります。
R6授業料減免周知用チラシ

奨学給付金制度

授業料以外の教育費に対する県からの支援制度です。
毎年7月1日時点において、生活保護(生活扶助)を受給している世帯、もしくは、親権者全員の市県民税所得割額が0円の世帯が対象となります。
6月手続きの就学支援金の結果によって、学校が該当する可能性のある世帯へ申請用紙一式を配布する予定です。
※静岡県は、4~6月の奨学給付金早期給付制度はありません。
高校生等奨学給付金

本校独自の特待生制度

学業特待

学習成績が優秀で、大学進学を目指し、人物的にも優れた者
(ただし、ドリーム実現コースは除く)

  • 選考基準
    単願特待生 中学校の学習成績で選考します。
    入試特待生(単願・併願) 本校の入学試験の結果で選考します。
  • GA特待
    入学金(8万円)免除+奨学金45万6千円支給(年額)
  • GB特待
    入学金(8万円)免除+奨学金22万8千円支給(年額)
  • GC特待
    入学金(8万円)免除+奨学金11万4千円支給(年額)

部活動特待

人物優秀で、スポーツ・文化活動において優れた実績を有し、本校の部活動において今後も活躍が期待できる者
(ただし、特進コース[Ⅰ類]は除く)

  • S特待
    入学金(8万円)・施設拡充費(12万円)免除+授業料全額免除
  • A特待
    授業料全額免除
  • B特待
    授業料半額免除
  • C特待
    入学金(8万円)・施設拡充費(12万円)免除
  • ※ 授業料免除は就学支援金及び県の減免補助金等を差し引いた後の額についての免除となります。
    授業料に関係する特待生のご家庭も、就学支援金には必ず申請してください。

兄弟姉妹減免制度(詳しくは「入学の手引き」をご確認ください。)

  • ① 兄弟姉妹が本学園の高校・中学に同時在籍の場合、入学金(8万円)及び施設拡充費(12万円)を免除します。
  • ② 兄弟姉妹が本学園の大学・短大に同時在籍の場合、入学金(8万円)を免除します。
  • ③ 兄弟姉妹が本学園の中学・高校・短大・大学を卒業している場合、入学金(8万円)を免除します。
  • ※ 兄弟姉妹の在籍先が幼稚園、こども園の場合は適用されません。
  • ※ 兄弟姉妹減免制度に該当される場合でも、一先ずは入学金や施設拡充費をお納めいただき、事務室にて確認後、返金させていただく流れとなります。
  • ※ いったん納入された納付金は、兄弟姉妹減免を申請された場合を除き、お返しいたしません。
  • ※ 兄弟姉妹減免に関する申請手続きは入学後となります。
    兄弟減免に該当される方は、4月以降に本ページに掲載される様式を印刷し、必要事項をご記入の上、事務室へ提出してください。
    (期日厳守)
    事務室より「ご兄弟が卒業生ではありませんか。」等の呼びかけはいたしておりません。
    お申し出がない場合は、本免除は受けることができませんのでご注意ください。